死刑制度について考える

イラクと日本の場合 フランスの場合

暮れの「フセイン死刑執行」のニュースには動揺させられました。その数日前に日本とフランスの死刑制度をめぐる報道があったばかりだったのでなおさらでした。合法的殺人を制度として持つことの是非を考えずにいられません。

判決が確定してわずか4日で元大統領が処刑されたのは、イラクの法制度上は問題ないとしても、なぜそんなに急がなければならなかったのか、どうしてもわかりません。弁護団は「これは政治的暗殺だ」と批判しています。

彼の犯した人道的な罪が重大であることに異論を唱えるつもりはまったくないけれど、あのような大統領を担いだシステムの解明が尽くされたとはとてもいえない状況での処刑は、問題の本質を闇に葬ることと同じです。

日本では4人の死刑囚に対しクリスマスの日一度に刑が執行され、フランスでは「死刑廃止」を憲法に新たに書き加えることになるという。イラクの首相は「死刑執行は内政問題」だから他国から干渉されたくないといわんばかり。

フランスの例だけでなく、死刑制度を廃止する国が増える傾向にあるのは国際的な流れです。でも日本では逆に凶悪犯罪に対する厳罰化が進んでいるといわれます。被害者家族の感情を尊重すればそうなるのでしょうが。

厳罰が犯罪の抑止効果を生んでいるのか、死刑は本当に必要な制度か。死刑が執行されたあとでもし冤罪が証明されたら・・・など、法律の専門家だけでなくふつうの人の間でもっと広く話題にされなければならないのではないか。

私がとくに気になってしかたがないのは、一般の人が裁判に参加することになる裁判員制度が始まる前に、死刑制度について国民的な議論を深めなくていいのかということです。あと3年ほどの間にどうしてもやっておかなければならないことのひとつだと思います。