薬事法が変わってもまちの薬局がつぶれないように

総務財政委員会での質疑より

6月1日からの薬事法改正により、かぜ薬や胃腸薬などのいわゆる大衆薬がコンビニでも販売できるようになります。薬を扱う専門職である薬剤師以外に「登録販売者」という資格制度ができ、登録販売者を配置していればどんな店でも大衆薬を扱うことができるからです。

この資格は都道府県の試験に合格する必要がありますが、薬剤師のような専門教育は不要で国家試験ほど難しくなく、従って登録販売者が大量に生まれる可能性があり、その結果薬を売る店が増えることになるようなのです。この意味で規制緩和といえます。従来の薬局がつぶれるようなことにならないでしょうか。

ただ対面でなければ販売不可とされインターネット販売ができなくなるので、自力で買いに行けずネット販売に頼ってきた人たちの利便性が損なわれる、大きな不利を強いられるとして反対の声も上がっています。

区議会では、2月25日の総務財政委員会でこの法改正に伴う条例改正案の審査が行われ、下のような意見を述べて賛成としました。

この法改正により、コンビニでも、いわゆる大衆薬が販売できるという規制緩和がされることになりますが、もうひとつのポイントは、医薬品販売時の情報提供が義務付けられるということです。リスクの高い薬を買うときに専門家から対面で説明を受けたうえで購入することになるのは、消費者の安全を促進する面からみて歓迎すべきと思います。

ただ、医薬品が利益幅の大きい商品であることで、大型チェーン店などがビジネスチャンスととらえて新規に市場に参入することも法改正の影響として予想され、まちの薬局が淘汰されることが危惧されます。

高齢化が進む社会にあっては、地域医療を担う開業医と同様に、顔の見える個人薬局が身近な町なかに存在する意味は大きいものがあります。区として、地域医療政策を考え、すすめるうえで小規模薬局の存続に影響が及ばないよう配慮いただくことを要望します。

写真 築地市場の移転先、豊洲の土壌汚染についての学習会 3/5