「白鴎有志の会」の要請に対し都教委は「ゼロ回答」

「教科書採択に現場の声を」の訴えは届いたのか

都立中学校の教科書採択について、3月に「白鴎有志の会」として都教委に対して行った要請への回答が来ていたのをすっかり忘れていました。すっかり忘れるほど、得るもののない「ゼロ回答」だったということです。

都立高校では2005年の白鴎を皮切りに中学校との一貫化がすすみ、元都立大附属、小石川、両国、立川国際、武蔵の6校が中高一貫校として発足しています。来春2010年には富士、大泉、南多摩、三鷹の4校がこれに加えて中高一貫校となります。

そこで心配されるのが、中学で使われる社会科の教科書として「つくる会」のものが選ばれるのでは、という点です。5年前、私が白鴎の卒業生として後輩の使う教科書について強い危惧を抱き「有志の会」を始めたように、今年、都立富士高校の卒業生が「有志の会」を立ち上げました。

その準備の集まりに呼ばれて話をすることがありました。白鴎で敷かれたレールの上を着実に後発校も走らされ、都立中が増えるたびに「つくる会」教科書使用が拡大してきている…という状況を改めて確認しました。

「つくる会」は、教科書が敬遠されたことを理由に内部分裂を起こし訴訟にまで発展しているというのに、まさかそんなものが今年も選ばれてしまうのか。採択は果たしてどうなるのか。杉並区の場合はどうか。

杉並区での活動については次回に。以下、都教委からの「ゼロ回答」を載せます。

     21教指管第66号
平成21年4月23日
都立白鴎高等学校附属中学校の
教科書問題を憂慮する白鴎有志の会
   代表   ****殿

             請願について(回答)

平成21年3月5日付けで提出された請願について、下記のとおり回答します。
                 記

 都立学校で使用する教科書その他教材の取扱いに関することは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第6号の規定により、都教育委員会が管理し、執行するものとされています。
 また、都立の義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第13条第2項及び第3項の規定に基づき、都教育委員会が採択を行うものとされております。
 都教育委員会は、今後とも、法令等の規定に基づき、採択権者の権限と責任において適正かつ公正に教科書採択を行ってまいります。