社会的養護 里親制度の周知にもっと工夫を ~決算特別委員会の質疑より⑧

子どもの養育が困難な親に代わって一定期間、社会のしくみの下で子どもを養育する社会的養護。そのめざすべきは、第一に子どもの権利条約で保障された「子どもの最善の利益」です。安全で安心できる環境で愛着が形成され、社会性の発達を促す場となることが必要です。

しかし日本では、乳児院や児童養護施設の養護が85%と圧倒的に多い状況です。国連子どもの権利委員会は、日本に対して「親のケアを受けられない子どもの養護を、里親家庭、または居住型養護における小集団編成のような家庭的環境のもとで提供すること」と勧告を出しています。

 都は、2009年度に策定した「次世代育成支援東京都後期行動計画」において、14年度までに家庭的養護の割合を35%にすると定め、養育家庭への委託やグループホームの設置を進めてきました。その結果、家庭的養護の割合は、09年度の27.4%から、13年度には30.7%へと増加しています。

 とは言えこの中には、6人以下という小規模ではあっても「施設」の一種であるグループホームもふくまれており、里親委託は、東京都では養育家庭とファミリーホームを併せても約11%にすぎません。先の「計画」は今年度が最終年度ですが、家庭的養護の整備目標35%の達成に向け、13年度にどのような取り組みを行ったのか、質問しました。

 答弁によれば、養育家庭の登録数を増やすため、パンフレットやフリーペーパー、ホームページ等により制度を都民に広く周知するほか、10月~11月の里親月間を中心に、体験発表会を開催し、昨年度は51会場で実施しました。

 また、養育家庭に対し、児童相談所による家庭訪問や、民間団体を活用した訪問支援、養育家庭同士の交流促進などの支援を行っています。さらに、グループホームの設置を促進するため開設準備経費や家賃を助成、グループホームの職員に対して助言や指導を行う専門職員や、家事等を行う補助職員を配置するなど、都独自の支援を行っているとのこと。

 それでも、里親制度そのものをもっと都民に知らせなければ、委託が増えることにはなりません。広報などのさらなる工夫を都に要望しました。