「フリースクール」子どもの学習権の保障~11月議会の一般質問より④~

学校の構内を流れる善福寺川の清掃活動の報告をする井荻小学校の子どもたち 第13回善福寺川フォーラムで12/2

今回の一般質問でフリースクールのことを採り上げたのには理由があります。総選挙を控えた現在、国政の向かう先が見えない状況ですが、子どもの多様な学びの機会を保障するための法律を作ろうとすすめられてきた、その動きを後退させたくないという思いからです。 

フリースクールは子どもの立場を尊重した学校外の学びの場を指します。学校に行けない子どもの問題が表面化し始めた80年代後半から、学校教育を補完するもの、新しい教育のあり方を示すものとして開設されるようになりました。 

以前にも書いたように(こちら)、社会的に認知されてきたフリースクールですが、多くは学校教育法が認めた機関でないため公的な資金援助を得られず、市民権が得られたとは言えません。 

それを担保する法整備の動きは2009年にスタートし、保護者や教育関係者、国会議員などを巻き込んで、法案づくりにも取り組んできました。正規の学校教育からこぼれても学習権が保障されるように、教育の無償の原則が適用されるように、学校教育法とは別に法律で規定されることをめざしています。 

杉並区では不登校の子の学びの場として、従来からの中学生対象の教室に加えて、今年度から小学生対象の場が設置されました。この取組みを評価するものですが、そこへすら行けない、それでも合わない子どもは確実に存在します。 

そのような子どもの学習権を保障するための、公教育のすきまを補充する役割を果たす機関として、文科省もフリースクールなどの存在を認め評価しています。ところが多くは公的助成や税制優遇の恩恵が受けられないため、厳しい財政状況にあり、保護者の経済的負担も大きなものがあります。 

子どもが現実に必要としているフリースクールを法的に位置づけ、学びの場を従来型の「学校」に限定せず多様なあり方を認めることは、区の基本構想で描かれた「多様な文化の共生社会を築く」という方向性にも重なるものです。 

区内にあるフリースクールに対する支援や、区内の子どもが通うフリースクールへの支援など検討すべきだと思いますが、快い答弁は得られませんでした。