「成年後見制度」が高齢者・障がい者の権利をまもる

2010年第4回定例会 議会質問より①

11月22日議場にて一般質問
11月22日議場にて一般質問

成年後見制度は、認知症の高齢者や知的障がい者の財産管理を支援する権利擁護システムです。それまでの差別的な「禁治産制度」に代わるものとして介護保険制度と同じ年(2000年)に定められ10年たちますが、日本での利用は人口当たりで先進国ドイツの10分の1に過ぎません。

今回の一般質問で成年後見制度をとり上げたのは、高齢化がこれからますます進んでいく杉並区で、悪徳商法の被害から区民を守るためにも、制度の利用が広がるよう、区の積極的な取組みを後押ししたい気もちからです。

成年後見制度には、あらかじめ本人が任意後見人を選んでおいて判断能力が不十分になったときに支援を受ける「任意後見」と、本人自身や家族・親族、区市町村長が家庭裁判所に申し立てを行い裁判所の審判によって選任される「法定後見」の二つの制度があり、さらに法定後見には判断能力の程度により「補助」「保佐」「後見」の3つの類型があります。

低所得者や親族がいない人には利用できないと誤解されている向きがありますが、この制度は社会的弱者の権利を擁護し困難から救済する社会福祉的な側面があり、杉並区では区長申立てや後見費用の助成が実施されています。

身寄りのない高齢者や障がい者の親族に代わって区長が申立人となり裁判所に申し立てを行う制度が区長申立てです。費用負担をおそれて取り組みに消極的な自治体もあるなか、杉並区は比較的実績を上げていると言えそうです。

また生活保護受給者に対して、財政負担を抑える目的で成年後見の利用を抑制することが他の自治体ではあると聞きます。権利擁護の意味から望ましいことではなく、杉並区ではここでもきちんと対応していることを確認しました。

成年後見制度の推進機関として4年前に設立された成年後見センターが、この手続きを支援します。同センターは区と社会福祉協議会を構成員とする一般社団法人で、2009年度の区の負担金は約1,200万円。

費用助成の間口は今秋さらに広がりましたが周知がいまひとつです。センターと区が連携して制度の普及活動を行い、利用推進を図ることが必要です。