多重債務者問題に救済のネットワーク体制を

09年第2定例会の一般質問より③

多重債務者問題については、07年第3定例会の一般質問でとりあげ、区のセーフティネット貸付の取り組みについてたずねたところ、東京都が事業を始める動きがある(のでそちらで)ということでした。その後都は生活再生事業として、相談や融資事業を開始しました。

ここへの相談事例でいま最も多いのは、就職が決まったが給料日までの生活費や必要経費として「つなぎ」資金を貸してほしい、というケースだそうです。ところがその場合にここでの融資は受けられません。要件に合わないからです。

社協の「緊急小口資金貸付制度」でも、多重債務者は断られます。杉並区では独自の小口融資として無利子の「応急小口資金貸付制度」があり、実績を上げていますが、やはり多重債務者や税金滞納者は貸してもらえません。

それは当然なのですが、弁護士や司法書士などが債務整理を受任し分割などが始まっている場合は、貸付に応じてもよいのではないでしょうか。

社協の緊急小口貸付と区の応急小口貸付は、似たような制度ですが要件が異なるため、さまざまなニーズがある福祉の現場では、選択肢の多いのは望ましいことです。それだけに、債務整理の受任を条件に、せめてどちらかでも融資を認めてほしいものと思います。ここで融資が受けられなければ、やむなく高利の金融に手を出すことになってしまいます。

ただしそのとき、弁護士や司法書士などとのネットワークが不可欠になります。多重債務者に対する貸し付けなどについて、区、社協などの関係団体との連携の仕組みづくりが必要です。区の取り組みをただしました。

また、東京都の生活安定化総合対策事業についても質問しました。安定的な職に就きたい、就労意欲があり資格を取得したい、でも資金がないという人に対する支援として活用が期待されますが、利用が少ないと聞いています。

周知がもっと必要ですし、実績が上がっていない状況で、ある程度継続しなければ効果は得られません。この事業は3年間の時限事業ですが、国も必要と認めた施策であり、対象者にとって使いやすいしくみとなるよう検証し見直ししながら、3年以降も継続させていくべきと思います。