バリアフリー法改正を受けてユニバーサルデザインのまちづくりへ

区議会第1回定例会の一般質問より②

公共施設や駅のバリアフリー化など、高齢者・障がい者に優しいまちの基盤整備は、国の法整備のもと、ここ10数年で大きく進展してきました。

ホテルやデパートの出入り口の段差解消を進めた「ハートビル法」の成立が94年。2000年にはいわゆる「交通バリアフリー法」が施行されて駅のエレベーター・エスカレーター設置を義務づけ、ノンステップバスの導入を拡げました。

そして2005年、国交省がまとめた「ユニバーサルデザイン政策大綱」は、高齢者や障がい者といった、「ある特定の人」の障害すなわちバリアを取り除く「バリアフリー」から、子ども、外国人なども含めた「すべての人」を対象とする福祉を目指す「ユニバーサルデザイン」への流れを促しました。

すでにある施設やモノ、サービスなどが「使いにくい、使うことができない」人々のための問題を解決する「バリアフリー」に対し、あらかじめ身体的能力や心理、使用環境など多様な使い手を想定して設計する「ユニバーサルデザイン(UD)」は、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」が、そのめざすところです。

昨年2006年には先の「交通バリアフリー法」と「ハートビル法」を統合した内容の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「バリアフリー新法」に改正され、UDの具体策がその中に示されています。

改正前の交通バリアフリー法のもとでは施設ごと個々のバリアフリーだったため、途中経路に不都合が多いことが指摘されてきましたが、新法では点から面へのバリアフリーが考慮されています。

杉並では、2003年「ユニバーサルデザインのまちづくり推進指針」を策定し、福祉的なインフラ整備を進めています。法改正を受けて区は具体的な施策化の検討に入るものと思います。どのように進めるのか、また区として優先的に取り組む課題について、区の見解をただしました。