1点目は、条例をつくろうとする意図・目的、どんなものを想定しているか。
2点目。子どもの教育に関しては、主役は子どもであり、「子どもの権利条約」の理念が前提になるべきではないか。
3点目はつくり方のプロセスについて。ていねいに議論を重ねるため、区民が参加できる場を数多く設けて全区的な展開にすべきでは。
4点目は教育基本法を見直す動きとの関連について。教育基本法は現在のままでじゅうぶん今日の課題に対応しうる内容を備えており、いま必要なのは法を遵守し生かすこと、という考え方のほうに理があると思う。区は国の動きをどう認識しているか。そのことと条例制定との関連、もし法改定が行なわれた場合の条例への影響は。
答弁は以下のとおりでした。
●条例は、教育立区(=教育に支援を惜しまない地域社会を築くこと、区のすべての施策に教育の視点を取り込むこと)の実現のために策定するもの。「教育立区のあり方」を示すほかはまだ具体的な構想はない。
●教育立区推進本部(庁内組織)での検討、懇談会の設置、区民意見提出手続きなどを重ねる中で基本理念についても議論する。
●国は現在の教育課題の解決に向けて、自治分権の時代にふさわしい教育のあり方について審議し、施策を展開していくものと認識している。基本法との関係については、今後の審議を注意深く見守っていく。
それで分かったのは、「教育立区の」基本条例だということ、子どもの権利条約の理念には関心がなさそうなこと。教育基本法の見直しといまは直接関連しないようですが、同法のあり方からして、近い将来改定が行なわれるとすると無関係ではありえないはずです。こちらも「注意深く見守って」いかなくては。