残留農薬の規制制度が変わることについて

予算特別委員会の議論から①

3月6日から16日まで行われた予算特別委員会で質問した内容から、いくつかを報告します。

残留農薬の新しい規制、ポジティブリスト制度が5月下旬から施行されます。現在のネガティブリスト制度が、決められた農薬の残留のみ規制してその他は無規制であるのに対し、すべての農薬の残留規制を定めるものです。

畜水産品や加工食品を含むすべての食品が対象になり、食の安全・安心を求める立場からすれば前進といえます。また一方農業生産者の立場からは、農薬の管理・使用状況が問われることになる大きな問題です。

一般消費者にはほとんど知られていませんが、もうあと2ヵ月です。違反した場合の罰則規定もあり、生産者は準備ができていなければならないはずです。杉並で200軒近くある農家や加工食品製造など事業者への区の対応は進んでいるのか、取り組み状況を確認しました。

残留していい農薬の基準値が作物の種類ごとに違うので、風で飛散する問題が深刻です。農薬をつかう場合の道具をふくめた管理、植えつけ方にもこれまでとちがう対応が必要ですし、また農家の隣がたとえば区民農園で、利用者の使用した農薬が飛散して農家の作物に付着する可能性はありえます。利用者への周知も必要になってきます。

食の安全を求める消費者にとって、農薬は使わないに越したことはありませんが、必要であるなら、生産者がわかって使う、必要な量だけ管理して使う、情報は開示することを守って使うことが信頼に不可欠です。

区はJAが農業者への監視・指導を適切に行っているか把握し、都市農業支援の意味でも区民の食の安全を確保する意味でも、責任をもってこの制度を進めてほしいと要望しました。