新法では一体的な整備のため計画段階から高齢者・障がい者などが参加することが求められていますが、UDの考え方からは、子ども、外国人などさらに幅広い立場の人を含めての検討が必要ではないのか。
また新法ではバリアフリー義務化を公園整備にまでひろげました。新規の公園づくりにおいては、区は以前よりUDの考え方に基づいて整備を進めてきましたが、既存の公園の大多数はバリアフリー未整備であり、今後の課題となっています。既存の公園整備は法では努力義務となっているようですが、重点地区に限らず区は取り組むべきです。
公園以外の区有施設のバリアフリー化改修についても、100%にするには、いつまでに達成させるのか目標設定が必要だと思います。
バリアフリーからユニバーサルデザインへと福祉の充実を拡げること、ハード部分の施設だけでなく区のあらゆる施策を、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というUDの見地から見直すことが必要なのではないでしょうか。
こうして物理的にバリアフリーを進めていっても最後に「心のバリアフリー」が残ることになります。これを克服するには教育の力を借りなければなりません。地域での教育力、学校での教育力、家庭での教育力が問われています。
当区では「心のバリアフリー」克服のために学校でどのような教育がなされているか。この項目の最後に、教育の見地からの区の姿勢をただしました。