条例つくる楽しさを学ぶ@南部先生の「住民投票条例」講義♪

杉並区につくりたい

原発都民投票の請求運動にかかわった人ならみなそうだと思うのですが、おかげで「住民投票」というものへの関心が高まりました。杉並区でこのしくみが作れないか、つまり条例提案できないか、「生活者ネット・みどりの未来」として模索しています。

去年は「原発都民投票」の活動が本格化する直前の10月に今井一さんを呼んで「民主主義のツールとしての住民投票」をテーマに学習会をもちました(こちら)。杉並区議全員にお誘いしましたが他会派は1人参加にとどまりました。

そして6月都議会での「都民投票条例」の盛り上がりと挫折をへて、もういちど足元の杉並区での「住民投票づくり」を考えてみよう、と今回講師をお願いしたのは、南部義典さん、「『原発』都民投票条例(案)」の起草者です。

杉並区では住民投票について、杉並区自治基本条例第9章「参画及び協働」第26条「住民投票」第27条「住民投票の請求及び発議」において定められています。これがあるから十分、と思いがちですが地方自治法の内容をなぞっただけなので、区民が実際に住民投票を提案したいと思っても使いにくいのです。

市民の自治権を尊重し政治参加権を保障するなら「住民投票」の制度を「常設のしくみ(条例)として」備えておくことが必要です。今回都議会の「都民投票」審議でがっかりさせられ骨身にしみて感じました。

慶応大学大学院講師で国民投票法の専門家である南部先生は、なんと、「杉並区住民投票条例案(たたき台)」を当日資料に作成してくださいました。これには大感激です。その内容の面白いこと。エキサイティングなこと。

おかげで、具体的かつ現実的に「住民投票条例」をとらえることができ、また3年前「自治基本条例」見直しのときに議員として気づくべきだったのに見過ごしていた項目のあったことが先生の指摘で判明し「(奥山たえこさん曰く)不明を恥じ」ています。

「ネット・みどり」としてこれまでいくつか条例提案してきましたが、これほど「条例つくるのって楽しいかも」と思えたことはありません。さて、この成果をどう生かすのか。