杉並の「国民保護計画」は弱者対策を手厚く

決算特別委員会の議論から ③

区の「国民保護計画」の素案が発表され、9月1日から30日までパブリックコメントにかかりました。この「計画」は「国民保護法」によって国、都を始めすべての自治体で策定を義務付けられているものです。

今年2月から3月の第1定例会でこの「計画」づくりに関連する条例案がかかり、当時私も委員だった総務財政委員会で議論がありました。

有事関連7法のひとつとして制定された国民保護法は、国会で野党の大反対を受け強行採決されました。外国から武力攻撃を受けた場合と大規模なテロが発生した場合を想定し、その対処のために作られた法律です。

このような前提を置くこと自体がそもそも憲法9条に抵触するのではないか、自由と権利が制限されるのでは、などの懸念がありましたが、区は計画策定の義務を課せられており杉並区の独自の計画がつくれるということでした。

特に外国籍の人、障がい者、社会的な弱者など、特別の配慮や支援が必要な人への対応を含めて、人権保障の条項を設けるとか、そのために協議会の中に弁護士や人権の専門家をメンバーとして入れる、などを強く要望して、私は議案に賛成とした経緯があります。

そのような経緯があるので、協議会のメンバーに専門家は加わったのか、特別に援護が必要な人への対応マニュアルは盛り込まれたのか、区独自に盛り込んだ部分はどんなものがあるのか。など聞いておきたいと思い質問しました。

しかし質問の持ち時間が途中で切れ、これら全部は聞けませんでした。答弁は「人権保護の観点から手厚い対策がとれるよう計画に盛り込んだ」というもので、具体的な内容については聞けなかったので、別の機会に確認してみます。