議員の位置づけを定めた法改正の意味は大きい

総務財政委員会で意見を述べる

今議会で出された議案のうち7件は総務財政委員会に付託され、その審議がされた、26日の委員会。議案審査だけで朝から夕方4時過ぎまでかかり、その他の所管事項の報告と質疑を、遠慮しつつ急いで進めてなんとか5時前に終了。

議案の中の、地方自治法の改正に基づき条例中の文言を修正する条例(議案第61号)について、以下のような意見を述べました。

今回の自治法の改正は、議員報酬の位置づけを明確にしようとするものです。従来の制度では、議員は非常勤職員とされながら、毎月決まった額の報酬を支給されていて、それが何に対して支払われているのか不明確なうえ、しかも常勤のように期末手当も支払われています。
 
これはおかしな制度であって、議員にボーナスはなじまない、不要と考えます。もし仮に、ある一定の額が支払われるべきとするのであれば、月俸を決めるなり、年俸を決めて12で割るなりするべきと考えます。

このような現状があって、地方自治法で 地方議員の職責・責務を明確に位置づける必要がある、議員の報酬も活動内容を反映させるべきだとして改正されたことの意味は、決して小さくないと思います。

議員の報酬については、議会サイドでの議論がこれからされるべきであり、これをもって検討する機会につなげたいと考えます。いまちょうど、自治基本条例見直し検討会の中で、議会基本条例の必要性について生活者ネットワークとして主張したことが、検討会全体でも認めていただけたと認識しているところです。

今後、議会基本条例制定を視野に入れた動きがつくられることを期待していますが、その中で、杉並区議会における議員とは何か、そしてその報酬はどうあったらよいか、という議論が進められるべきと思います。

今回の条例改正はその意味で、「報酬」が「議員報酬」という文言に変わるだけ、それ以外に事務処理としては何も変わらないとしても、今後の議論、その先の改革につながる道筋をつける改正として、賛成します。

写真 「生き物調べ」報告会のあとで 若者3人は持続可能な生態系を考える環境共育研究会(RGEEA)のメンバーで講師として参加した