杉並区では4委員会とも月額ですが、その額は2万5,000円から30万3,000円までの差があり、特別職等報酬審議会において額の妥当性が認められているとされます。
たしかに教育委員、監査委員、農業委員、選挙管理委員それぞれに職務の内容が異なるので報酬額が違うのはいいと思いますが、「月額か日額か」は今後の議論すべき課題でしょう。また杉並の場合、その前に各委員の役割と職務についての議論がされるべきだと思います。
委員会では次のような意見を述べて議案に賛成としました。
今年1月、大津市において行政委員の月額制を違法と認めた地裁判決は、その後、全国各地で住民が現在の行政委員の報酬のあり方に目を向けるきっかけとなりました。
その動きは今後も強まっていくと思いますし、市民の自治意識を喚起した意味で大きな契機になったといえます。当区においても住民の運動が今回の条例改正に向けて大きな役割を果たしたことは疑いようがなく、このたびの提案は市民運動のひとつの成果と考えるものです。
これまでの報酬や費用弁償の支給方法が社会の常識と合っていなかったのは明白です。
これを機に、行政委員それぞれの役割とその報酬のあり方を改めて見直すことの必要を申し上げ、また、これまでこの問題が放置されるのを見逃してきたことへの自戒を込めて、区議会生活者ネットワークは賛成とします。